長野・門前暮らしのすすめ

門前暮らし日記

家を賃貸する時のきまりごといろいろ「借地借家法」

アパートを借りて一人暮らしを始めたり

ビルのテナントを借りてお店を開いたりする時に

不動産屋さんでハンコを押している「賃貸借契約書」。

この賃貸契約書に書かれている内容は主に「借地借家法」によります。

みなさん関わる事が多いわりに、知らないことが多いようです。

 

例えば

友達から本を借りる時は一言「貸して」ですみます

お金の貸し借り位になると「明日返すね」といったやり取りがでてきます。

これが不動産となると、とても厳しいきまりごとがでてきます。

他の人に貸してはいけない「転貸借禁止」とか、

元あった状態に戻さなくてはいけない「原状回復義務」とか。

生命財産に関わり、高額取引なのでという理由もあります。

建物によって、人によってその使い方が異なり

クレームやトラブルが多いという理由もあります。

 

この法律にもなっている不動産では当たり前のルールを

MYROOMの仲介ではずっと変えてきていました。

「特約」と「重要事項説明」で了承をとって、

個別の合意を結んできました。

そのほうが責任はあるけど

自由でおもしろいリノベーションができるからです。

当たり前にいくつも仲介してきているので軽く見られがちなのですが、

これってすごく特別に確認調整をしてできていることなのです。

「シェアオフィスをやりたい」「セルフリノベをやりたい」

という声が増えてきてとても嬉しいのですが、

こうしたルールも併せてわかりやすく伝えていかなければと思っています。